コラム

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風俗営業の各種変更届

届出は不要

軽微な破損箇所の原状回復
証明設備・音響設備等の同一の規格及び性能の範囲内で行われる設備の更新
営業所内の見通しを妨げない程度の軽微な椅子・テーブル等の配置変更

変更届出が必要

法人の代表者・役員の変更 変更のあった日から20日以内
法人の代表者・役員の氏名(改姓、改名)変更 変更のあった日から20日以内
法人の代表者・役員の住所変更 変更のあった日から20日以内
法人の社名変更 変更のあった日から20日以内
法人の住所変更 変更のあった日から20日以内
営業者(個人)の氏名(改姓、改名)変更 変更のあった日から10日以内
営業者(個人)の住所変更 変更のあった日から10日以内
営業所の名称(店名)変更 変更のあった日から10日以内
営業所の所在地変更
(住居表示に伴うもの、ビル名の変更)
変更のあった日から10日以内
管理者の変更(交替) 14日以内に新しい管理者を選任して
変更のあった日から10日以内
管理者の氏名(改姓、改名)変更 変更のあった日から10日以内
管理者の住所変更 変更のあった日から10日以内
風俗営業を廃止したとき 廃業した日から10日以内
風俗営業を相続するとき
(性風俗は対象外)
被相続人の死亡後60日以内
営業所の軽微な構造設備変更
(照明設備、音響設備又は防音設備に係るもの)
変更のあった日から10日以内
営業所の軽微な構造設備変更
(営業所の小規模の修繕又は模様替え家具の入替え等)
変更のあった日から1ヶ月以内
軽微な構造設備変更以外の構造変更 変更前に事前の変更承認申請

罰則

※変更届を怠ると30万円以下の罰金に処せられます。さらに事前の変更承認申請を怠ると1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されることになります。

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