届出は不要
軽微な破損箇所の原状回復
証明設備・音響設備等の同一の規格及び性能の範囲内で行われる設備の更新
営業所内の見通しを妨げない程度の軽微な椅子・テーブル等の配置変更
変更届出が必要
法人の代表者・役員の変更 | 変更のあった日から20日以内 |
法人の代表者・役員の氏名(改姓、改名)変更 | 変更のあった日から20日以内 |
法人の代表者・役員の住所変更 | 変更のあった日から20日以内 |
法人の社名変更 | 変更のあった日から20日以内 |
法人の住所変更 | 変更のあった日から20日以内 |
営業者(個人)の氏名(改姓、改名)変更 | 変更のあった日から10日以内 |
営業者(個人)の住所変更 | 変更のあった日から10日以内 |
営業所の名称(店名)変更 | 変更のあった日から10日以内 |
営業所の所在地変更 (住居表示に伴うもの、ビル名の変更) |
変更のあった日から10日以内 |
管理者の変更(交替) | 14日以内に新しい管理者を選任して 変更のあった日から10日以内 |
管理者の氏名(改姓、改名)変更 | 変更のあった日から10日以内 |
管理者の住所変更 | 変更のあった日から10日以内 |
風俗営業を廃止したとき | 廃業した日から10日以内 |
風俗営業を相続するとき (性風俗は対象外) |
被相続人の死亡後60日以内 |
営業所の軽微な構造設備変更 (照明設備、音響設備又は防音設備に係るもの) |
変更のあった日から10日以内 |
営業所の軽微な構造設備変更 (営業所の小規模の修繕又は模様替え家具の入替え等) |
変更のあった日から1ヶ月以内 |
軽微な構造設備変更以外の構造変更 | 変更前に事前の変更承認申請 |
罰則
※変更届を怠ると30万円以下の罰金に処せられます。さらに事前の変更承認申請を怠ると1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されることになります。