Q&A

Q&A


Q12時または1時まで風俗営業の2号で営業し、12時または1時以降は深夜酒類提供飲食店として営業したい為、同一店舗で深夜酒類提供飲食店と風俗営業の2号営業の許可を取れますか?
A風適法上は可能ですが、よほど店舗での経営の分離が徹底されている等の理由がないと同時に2つは取れないのが現状です。警察では脱法行為を誘発するおそれがあるのでこのような形態で受理した例は非常に少なく現実は難しいです。
Qどのような場所なら許可がとれますか?
Aまずはお店の住所の用途地域が住居系地域であれば許可が取れませんので注意してください。また用途地域を確認した後はお店の100m周辺に病院等の保護対象施設がある場合も許可がとれません。営業所在地が住居系の地域でなく周辺に保護対象施設がなければ許可がとれます。
Qカウンター越しであれば接待行為に当たらないって本当ですか?
Aカウンター越しであっても、風適法の接待行為に該当する場合は当然接待行為に当たります。カウンターから出なければ良いという解釈では処分の対象となる可能性もあり非常に危険です。あくまで風適法上の接待行為に該当するかどうか客観的に見て実態で判断してください。
Q風俗営業許可の名義を変更することはできますか?
A個人名義の場合は相続等の事由以外は営業許可を引き継ぐことはできません。廃業届を提出した後、新たに引継ぐ方の名義で申請することになります。法人名義の場合は、社長がかわった場合でも役員変更等で対応することができます。
Qすでに家賃を払っているので早く営業を始めたいのですが、申請から許可が下りるまでどれくらいかかりますか?
A標準処理期間は55日となっております。この標準処理期間には個人申請、法人申請の場合での違いはありません。申請内容にもよりますが私の経験では申請日から45日前後で許可がでているケースが多いです。
Q申請をお願いした後、開業するまでいろいろ相談したいのですが相談料は発生しますか?
Aご相談のみで費用が発生することはございません。漠然とした状態からでも結構です。開業前から開業後も幅広くご相談は承っております。ご不明な点やご不安なこと等ございましたらいつでもご相談ください。
Q自分で申請することはできますか?
A深夜酒類提供飲食店などの届出制の申請であれば出来ないことはないと思いますが、経験がないと時間と労力がかかり過ぎてしまいますのでお勧めはできません。キャバクラ(社交飲食店)などの許可制の申請はさらに審査等も厳しくなります。確実に行政書士に依頼して良かったと実感して頂けると思います。
Q管理者講習の講習時間は何時間ですか?
A定期講習、処分時講習は4時間以上6時間以下で臨時講習は2時間以上4時間以下です。
Q居抜きで店舗を借りたのですが、調光器が付いています。このままでも大丈夫ですか?
A風適法では営業形態によって照度にも規定を置いています。照度を調節できる調光器が付いていると風適法の照度の規定を形骸化させてしまうことになるので、調光器は原則NGとなります。しかし、地域によって調光器を絞った状態でも規定の照度を下回らない場合は可としてくれるケースもありますが、スイッチに変更しておいた方が無難です。
Q申請には欠格要件があると聞きました、執行猶予中の身でキャバクラの申請はできますか?
Aキャバクラの場合、許可制になりますので人的欠格要件に該当してしまいます。執行猶予を満了してから申請をしましょう。
Q事情があって名義について悩んでいます。名義貸しはどんな罰則を受けますか?
A名義を貸した方は名義貸し、借りた方は無許可営業に該当します。両者、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金を処し、又はこれを併科するとなっています。そして5年間の欠格要件に該当してしまいます。名義貸しはリスクが高すぎるのでやめましょう。
Q無店舗型性風俗特殊営業(派遣型ファッションヘルス)を開業しようと思っています。添付書類の図面はどんなものを用意すれば良いのですか?
A事務所の面積までは必要がないので、寸法は入っていなくても問題ありません。また手書きでも構いませんが、事務所の柱も含めた形、机や電話の位置などがきちんと確認できるものを作成して添付資料として提出しましょう。
Q法人で申請するか個人で申請するかを検討しています。申請は法人と個人のどちらがいいですか?
A法人の場合、事業承継は比較的、容易になりますが、法人を設立するのに時間と費用がかかります。無理に法人を設立しても事務処理が増えてしまいます。個人の場合、フットワークは軽くなりますが事業承継は原則できません。新たに許可申請又は届出書を提出することになります。どちらが良いかは、ご自身の状況に合わせてご判断ください。
Q2号営業(社交飲食店)の申請中ですが、営業はできますか?
A2号営業であれば飲食店の許可を取得していますので、接待行為の伴わない、飲食店としての営業であれば12時までの営業は可能です。しかし、実際に営業を始めてしまうと接待行為が伴ってしまう可能性が非常に高いので営業はしない方が無難です。申請中の営業が発覚すると不許可になってしまいますので、今までの申請が水の泡になってしまいます。申請中の営業はお勧めしません。
Q居酒屋を始める予定です。営業をするのに必要な資格はありますか?
Aお店ごとに食品衛生責任者を1人置く必要があります。食品衛生責任者になられる方は①栄養士、調理師、製菓衛生師、船舶料理士、食鳥処理衛生管理者、食品衛生管理者又は②知事が指定した食品衛生責任者のための講習会を受講した者でないといけませんので、①の資格がない場合は、②の講習を受けて頂くことになります。講習は時期によっては混雑しているので早めに受講しておきましょう。また、飲食店の許可申請までに受講が間に合わない場合は誓約書を提出する方法もございますのでご相談ください。

メールフォーム

無料相談実施中

メールフォーム

ページトップ