コラム

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開業準備の段階でご相談ください。

警察署では十分な説明を受けるのは難しい

申請先となる管轄警察署の生活安全課は風俗営業の許認可だけを扱っているわけではなく、その他の許認可では古物業、探偵業、警備業、鉄砲所持許可手続などの許認可も扱っています。忙しい警察署ではそれらの許認可で窓口に列ができている場合もあります。
各種の許認可の対応と様々な相談や案件を処理していますので警察署で手取り足取り申請のやり方から十分な説明を受けるのは難しいです。
警察署の対応に不満を感じられた方もいらっしゃるかと思いますが、そう言った事情もありますのでご理解くださいませ。
その点、行政書士であれば相談もし易いですし丁寧に対応いたしますのでご安心ください。

風俗営業許可申請は最初が肝心です

風俗営業許可申請は場所的要件を満たしていないと許可が取れなかったり、構造要件を満たしていないと追加の内装工事が発生したりなど最初の要件判断を間違えると後々の申請に影響が出てしまいます。最初が肝心です。
最初の段階で許可なのか届出なのか構造要件をみたしているかの判断から行政書士に相談し、開業までの無駄のないスケジュールを立てて貰いましょう。

法律を守るのは当たり前のようで実は難しいことです

風適法は複雑な上、定義も曖昧なところがあり風適法を一読しても風適法を遵守して営業をすることは実はとても難しいことです。自分では大丈夫と思っていた、そんな義務があることを知らなかった等で風適法違反を問われ思わぬペナルティーを受けてしまうこともあります。
申請側はどうしても自分の都合の良い方へ風適法の解釈をしたくなりますがここは客観的に見ていく必要があります。
例えば接待行為の判断基準も横に座らなければ接待ではないと言った解釈では処罰の対象となり得ますので大変危険です。
思わぬペナルティーを受けない為にも開業準備の段階から風適法を熟知した行政書士に相談して風適法について理解を深めながら申請をすることをお勧めします。
風適法を理解することは営業をする上でも役に立ちます。

厳しい警察の申請書チェック

深酒の届出はなんとかご自身で申請されたというケースは聞いた事がありますが、キャバクラ等の2号営業は行政書士が携わっているのが現状です。
理由は警察署での申請書類のチェックが厳しい為です。警察署では申請書類の整合性と添付図面に至るまで厳格にチェックしますので求められる資料の作成難易度が高いです。
まずは図面です。
風俗営業許可申請のメインと言っても良いほど重要な添付資料であり、行政書士の腕の見せ所でもあります。
不動産屋さんから頂いた設計図を提出しても駄目です。
設計図はあくまで予想図でしかありませんので実際と寸法が異なることはよくあります。
これでは実査をクリアすることはできません。
現場で実際の寸法を基に図面を作成し営業所と客室の面積を求めそれぞれの求積表が必要です。
基本的に図面の書き方は自由なのですが客室は内寸で計り赤線で囲う、営業所は壁芯で計り青線で囲む等の細かなルールもあります。
また店舗周辺の略図も必要です。営業所を中心に円で10メートル20メートル50メートル100メートルで囲み用途地域の色分けや保護対象施設の有無も記載します。
周辺に保護対象施設があると許可がおりませんので保護対象施設の調査は風俗営業の許可申請の中でも細心の注意を払う所です。
この他にも書類の整合性にも気を配ります。
例えば豊島区池袋1-1-1Fといった表記はNGです。
住民票や登記簿謄本のとおり略さず1丁目1番地1階と記載します。
申請では厳しくチェックを受けますが、警察は適法に許可を取得しまじめに商売をしようという営業者は守ってくれます。無許可、無届だとお店でトラブルがあった場合に警察を頼ることもできず、守っても貰えません。

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