コラム

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廃業時の手続きも忘れずに!

2014-06-18

風俗営業は浮き沈みも激しく新規出店や退店も多い業界です。開業時に申請したけどお店を辞めるときは何もしなくていいのかなぁー?何もなければいいなぁーと思いますが、
そうではありません。お店を辞めるときも廃業手続きが必要になります。

後の人に迷惑をかけない為にも

正確には廃業した日から10日以内に許可の場合は返納理由書、届出の場合は廃止届出書を提出します。新規の許可や届出と違い難しいことはありません。
警察では廃業手続きがされていないと新規の許可または届出を受け付けないケースもあります。同じ場所でいくつも許可や届出を受付けないのが原則です。
賃貸借契約で契約終了後に廃業手続きを速やかに行わなかったことで蒙った逸失利益の負担を明記してある契約書もありますので廃業手続きを忘れて大家さんとトラブルにならないよう気をつけしましょう。
先日、以前許可申請をお手伝いしたお客様から質問を受けました。「緑のステッカーと青いステッカーの両方が貼ってある店舗があるけど2号と深夜を二つ取れるの?」
よく居抜きの店舗に計測に行くとドアに2号ステッカー、深酒ステッカーいくつも貼られていたり、重ねて上から貼られていたりすることがあります。
恐らく前のオーナーが剥がし忘れてそのままになっている可能性が高いです・・・
警察は脱法行為の誘発の恐れがあるので相当な理由がないと1つの店舗で二つの申請は受付けて貰えません。現状は申請時には許可または届出のどちらか1つを選択することになります。両方取ることはできません。
廃業手続きの際にはステッカーも剥がし添付してあげるととても親切ですし警察でも「ここまでちゃんとやってくれると助かるね」と喜ばれますよ。

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