コラム

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保健所の営業許可申請のポイント

2014-06-30

保健所の許可は自分で申請して風俗営業の申請はお願いするといったケースで、よく飲食店営業許可証の記載の誤りを風俗営業の申請で指摘されて変更するといったことがあります。
保健所の許可申請は自分でやろうと思っている人は特に風俗営業の申請が控えていることを念頭に置いて間違った許可証が発行されないように注意しましょう。

飲食店の営業許可

飲食店の許可申請は確かに風俗営業の申請ほど厳格ではなくて難しいことはないです。
ただあまり厳格ではないからこそ落とし穴があってそこには注意が必要です。
保健所の許可申請では住民票や契約書等の資料を求められることがありません。保健所では申請者が申請書に記載した通りの許可証を発行してしまいます。
住民票の記載と住所が違いますよとか営業所の住所が賃貸借契約書と違いますよと指摘してくれることはありません。
後の風俗営業の申請では保健所の許可書をコピーして添付することになっているので、許可証の住所が住民票と違っていたりすると必ず指摘されてしまいます。
申請書に書く申請者の住所は住民票の通り、営業所の住所については賃貸借契約書通りに記入しましょう。
賃貸借契約書を見ると、例えば3階のA室のように3階のどこなのかを特定しているので契約書通り3階A室まで記入して許可証にきちんと反映されるようにしましょう。

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