コラム

コラム

キャバクラ(2号営業)開業の流れ

2014-09-26

キャバクラやスナックなどの2号営業の申請は標準処理期間が55日です。えっ!そんなにかかるのと思われた方も多いのではないでしょうか?以下の風俗営業許可申請の全体像の流れを把握して申請準備は早めに始めることお勧めします。

1.店舗の経営をイメージする

風俗営業を大きく分けるとキャバクラ等の接待行為の伴うお店の社交飲食店(許可)又はバー等の接待行為はないが深夜0時以降もお酒を提供するお店の深酒(届出)に分かれます。
まずは自分の開業するお店がどんなお店なのかをイメージして自分のお店は許可なのか届出なのかを確認しましょう。
社交飲食店(許可)と深酒(届出)の判断は接待行為の有無で決まりますが、接待行為の有無については判断が難しく自分では判断に悩むこともあると思います。
自分では接待行為にはあたらないと考え深酒で届出を提出、しかしその後警察の立ち入りで接待行為と判断され取締りを受けてしまったなどの思わぬペナルティーを受けてしまう場合もあります。
最初の社交飲食店(許可)、深酒(届出)を間違えてしまうと厄介です。
迷ったり不安な場合は行政書士などに相談しアドバイスを受けるようにしましょう。

2.物件選び

物件探しを始めます。
このとき1で確認した社交飲食店(許可)又は深酒(届出)の場所的要件を満たす物件を選びましょう。
具体的には社交飲食店(許可)の場合は住居系の用途地域や近くに保護対象施設があると許可がおりません。
深酒(届出)の場合は保護対象施設の有無はありませんが住居系の用途地域では届出が受理されません。
契約前に自分の店舗が場所的要件を満たすかどうかよく確認しましょう。
最悪の場合、契約したけど許可や届出が受理されないという場合もあり、契約金が無駄になってしまいます。
特に社交飲食店(許可)の場合、以前は大丈夫だったなどの情報では安心できません。
新たに保護対象施設が出来ている可能性もあるからです。
自分の目で確認するようにしましょう。
以上の確認ができたら大家さんと契約をします。
契約時に使用承諾書をもらえるかどうかの確認も忘れずにしておきましょう。

3.内装工事

契約が済んだら内装・設備工事を業者と打ち合わせをして工事日程を決めます。
保健所の構造要件や風俗営業の構造要件に注意してください。
居抜きで借りた場合も注意が必要です。
許可や届出後の造作や撤去により構造要件を満たさなくなっている場合も多々あります。
よくあるケースで調理場出入口のウエスタン扉等の撤去、調理場内の戸棚の撤去や手洗い(L5)の撤去等がありますが保健所の営業許可ではこのような構造で許可はおりません。また風俗営業では客室内に1m以上の仕切りがある場合も許可がおりません。
不備のある個所については修繕し再検査となりますので注意が必要です。
この段階では家賃の発生もあり修繕・再検査は絶対に避けましょう。

4.各種許可申請

工事日程に合わせて各種許可申請をします。
社交飲食店(許可)も深酒(届出)も保健所の営業許可書が添付資料となりますので、保健所の営業許可申請 → 社交飲食店の営業許可申請又は深酒の営業開始届と言った順番になります。
保健所の営業許可は店舗の検査より1週間前後で許可書が発行されます。
社交飲食店の標準処理期間は55日です。
深酒営業開始届は届出から10日後になります。
許可申請も営業開始届も上記のように申請から一定の日数を要します。
よく早く許可がおりる方法はありませんかといったご質問もお受けしますが早く許可を取るには1日でも早く申請をするしか方法はありませんので上記段取りをスムーズに行うことが重要です。
この他にもお店をオープンする為にはメニューや料金の設定、仕入先との交渉、人材の確保、マーケティング、広告等のお店の経営に関することも同時に考え進める必要があります。

最後に

風俗営業の許可申請では構造要件を満たしていない場合まだ内装工事によって要件を満たすことは可能ですが、場所的要件を満たさない場合はどうやっても許可がおりません。
自分の営業所で許可または届出ができるのかが最大のポイントとなります。
我々行政書士も申請で細心の注意を要するところです。
許認可では70%要件を満たしているのでOKとはいきません。
各種許認可の要件を100%満たしていなければ許可にはならないのです。
不許可や再調査等の最悪な事態にならない為にも最初の段階で行政書士などの専門家のアドバイスを受けるようにしましょう。

メールフォーム

無料相談実施中

メールフォーム

ページトップ