コラム

コラム

水商売の営業者、店長さん必見、従業者名簿の書き方、管理、保管の方法

2014-09-16

今回は従業者名簿についてです。
警察の立ち入りの際などに必ずと言っていいほど、最初に「従業者名簿を見せてください」と言われます。また「従業者名簿を持って暑まで来てください」となんてこともあります。とても重要な書類となります。
そこで従業者名簿の書き方から管理、保管までをしっかりとマスターして、警察から従業者名簿と言われて「えっ、そんなの作ってないよ」と焦って従業者名簿を作る羽目になるなんてことにならないようにしましょう!

従業者名簿を備え置かないといけないお店とは

風営法(平成18年5月1日改正)により下記の1~7の営業者は従業者名簿を営業所ごとに備え付け、またその従業者が退職又は解雇、死亡した日から3年間は、その従業者名簿を保管しておくことが義務付けられています。

  • 1 風俗営業者(1号~8号)の営業を営む営業者 
  • 2 店舗型性風俗特殊営業を営む者
  • 3 無店舗型性風俗特殊営業を営む者
  • 4 店舗型電話異性紹介業を営む者
  • 5 無店舗型電話異性紹介業を営む者
  • 6 深夜酒類提供飲食店を営む者
  • 7 深夜において飲食店営業(酒類提供飲食店を除く)を営む者

の規定に違反して従業者名簿を備え付けなかった場合は名簿の記載内容の不備、虚偽の記載をした場合は100万円以下の罰金に処せられます。

従業者名簿は従業員だけ?

従業者名簿というネーミングから従業員だけと誤解されている方も多くいらっしゃると思いますが、
実はこの名簿には、常時営業所に待機している者はもちろん、必要に応じて他から派遣されてくる者等であっても当該営業に係る業務に従事している者である限り、記載をしなければいけません。
つまり従業員はもちろんですが、経営者や店長についてもこの従業者名簿を作成しなければなりません。

従業者名簿の書き方

従業者名簿の作成にあたって定められた書式はありませんが、以下7つの事項を記載することになっています。
ただし④の本籍については不当な差別を誘発するとのことから今後は削除される予定です。

  • ①  住所、氏名
  • ② 性別
  • ③ 生年月日
  • ④ 本籍、国籍
  • ⑤ 採用年月日
  • ⑥ 退職年月日
  • ⑦ 従事する業務の内容

当事務所にてお客様に無料で提供している従業者名簿です。ご自由にどうぞご利用ください。

確認添付資料

従業者名簿にただ記載するだけで終わりではありません。
以下の書類で従業者名簿に記載した「住所、氏名・生年月日・性別・本籍又は国籍」を確認し、その確認した年月日を記載するとともにその確認した書類のコピーをこの名簿に添付します。

  • 住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(生年月日が記載されているものに限る)
  • 住民基本台帳カード(生年月日が記載されているものに限る)
  • 戸籍の謄本、抄本、全部事項証明書又は個人事項証明書
  • パスポート
  • 運転免許証(本籍が記載されているものに限る)

上記の掲げるものの他、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、「本籍及び生年月日の記載のあるもの」として、例えば船員手帳、小型船舶操縦免許証、身体障害者手帳、猟銃又は空気銃の所持許可証等があります。
一方、国民健康保険の被保険証や児童扶養手当証書は本籍が記載されていないことから、これに当たりません。
また外国人の場合は在留カード、住民票の写し、パスポート等で確認してください。外国人の場合は特に在留資格や在留期間にはご注意ください。
ちなみに社交飲食店で働くことのできる在留資格は・特別永住者・永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者の方です。

従業者名簿の管理方法

退職、解雇や死亡などの理由でお店を辞められた方の従業者名簿についても3年間は保存義務があります。辞めたからと言って従業者名簿を捨ててはいけません。
実際の管理方法は現在の従業者名簿ファイルと退職者名簿ファイルの2冊を作り、従業員が辞めた場合には従業者名簿ファイルから抜き出して退職者名簿ファイルへ移します。このようにファイルを2冊つくる管理方法が分かりやすいのでお勧めです。

従業者名簿の保管場所

従業者名簿の記載事項は重要な個人情報という事で、お店に置いておくのは不安なので自宅に持って帰って自宅で保管した方が良いのではと考える方もいらっしゃいますが、警察から請求があったときにはすぐに見せることがきる状態にしておくのが原則です。
従業者名簿の保管場所は鍵の付いた引き出し等に従業者名簿を入れるなど取扱いには十分注意をしながらもお店で保管するようにしてください。
また電磁的方法により記録されたもので、必要に応じて直ちに表示することができるときは、当該名簿を従業者名簿とすることができます。
 

最後に

よく従業者名簿って履歴書じゃだめなのと言われることがありますが、履歴書と従業者名簿を混同してはいけません。
例えば歴書だけを信じて年少者を雇ってしまった場合、従業者の仕事の内容によっては営業者が処罰の対象になってしまいます。
その場合その従業者が年少者であることを知らなかったことを理由に処罰を免れることはできません。
ただし「過失のないとき」はこの限りではないと定められています。この「過失のないとき」とは客観的に通常可能とされる方法を用いて従業者が18歳未満でないことを確認している場合をいうと解されています。
従業者名簿をきちんとした確認方法で確認し営業所に備え置くのは自分の身を護る為の手段にもなります。今回の記事を参考に従業者名簿の適正な管理をして思わぬペナルティーを受けないようにしましょう。

メールフォーム

無料相談実施中

メールフォーム

ページトップ