2014-05-23
こんにちは、
池袋の風営専門行政書士、西村です。
先日、レンタルルームについてのお問合せを頂きました、お問合せありがとうございます。
年に2、3回くらいお問合せを頂く比較的レアな案件なのですが、レンタルルームは店舗型性風俗特殊営業の4号営業にあたり場所的要件も非常に厳しいので場所的要件を満たさず実際に受任に至らないケースも多いです。
今回のお問合せも場所的要件を満たさず・・・お役に立つことができずとても残念です!
曖昧な表現への理解
店舗型性風俗特殊営業の4号営業(ラブホテル、レンタルルーム等)の条文では、「専ら、異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む・・・)」とありまして、専ら?うーん非常に曖昧な表現ですね。
この「専ら」とは運用解釈基準では7割ないし8割としています。そっか7割ないし8割ね、少しスッキリしましたけど・・・えっ、ちょっとまって7割なの?8割なの?
この他にも風適法はしばし曖昧な表現が使われます、申請者側からみれば基準をもっと明確にして欲しいと言った声もあるかと思います。おっしゃる通りです、そう言いたくなるのも解かります。
しかし明確に基準を7割としてしまうと、じゃあ6.9割ならどうだという様に脱法行為スレスレの新商売が次々と成り立ってしまいます。
もちろん警察の裁量で何でも恣意的になるのは良くないことですが、時には曖昧な表現を使わざるを得ない所もある事を解かってあげることも必要なのではないかと思います。