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風俗営業を始める前にそれって許可?届出?

こんにちは、
池袋の風営専門行政書士、西村です。
キャバクラ、居酒屋、ガールズバー、デリヘル等を始めようと思っても物件さえ借りられれ
ばすぐに営業が始められるわけではありません。
風俗営業を開業するには始めようとする業種によって警察に許可または届出をしなけれ
ばいけないからです。
そこで風俗営業を始める前に許可制と届出制の違いを少し理解しておきましょう!
 

許可制

許可制とは申請者(経営者)が警察署に申請書を提出して審査を受け、審査の結果問題なけ
れば許可証が発行されます。申請から許可までの標準処理期間は55日です。
許可制には実査があって店舗を風俗浄化協会の検査官の人が実際に確認しにきます。
届出と比べ審査は厳格になります。
許可制の主な風俗営業はキャバクラ、クラブ等の接待飲食業とゲームセンター、パチンコ、
雀荘の娯楽施設の営業が許可制となっています。

届出制

一方、届出制とは申請者(経営者)が警察署に届出書を提出して届出書が受理されると受理された日から10日後に営業を開始することができます。
あくまで届出となりますので公安委員会から許可証が発行されることはありません。性風俗特殊営業については届出確認書が発行されます。
届出制の主な風俗営業はソープランド、ファッションヘルス、デリバリーヘルスなどの性風俗全般です。
また0時以降もお酒を提供するお店、BAR、居酒屋なども届出制となっています。

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