2014-07-23
突然ですが、風適法の遵守は当たり前のようで実は難しいことです!
そもそも風適法の条文を読んだことのある人の方が少ないのではないでしょうか?
小説などと違って退屈な文字や難しい文字が延々と続くので興味がないとほとんどの人は一瞬で眠くなり本やWebを閉じます。
また、法律の条文は読み慣れていないと条文を一読しても何のこと言っているのかさっぱり解からず、結局本当に知りたい内容がどこに書いてあるのかすら解かりません。
なぜ解かりづらいかと言うと法律では大枠を決めて、詳しい内容は施行規則や条例で定めると言う形をとっているので法律だけではなく施行規則や条例などの関係法令も見ないと詳しい内容は見えてこないからです。
風適法も同じです。風適法で大枠を決めて詳しくは施行規則、条例、運用解釈基準などで定めています。
例えば運用解釈基準では接待行為の定義など風適法の曖昧な表現に対して解説をしています。興味のある方にとっては面白い内容かと思いますので一読するのもお勧めです。
(風営適正化法関係法令集 東京法令出版)
さて今日の本題ですが、なかなか風適法から施行規則、条例、運用解釈基準と全部目を通すのは忙しい経営者の方にとって現実的ではありません。
そこでせめてやってはいけないこと、やってしまうとどんな罰があるのかだけは頭に入れて罰金と家賃のダブルパンチでお店を廃業せざるを得なくなったと言うことのないように注意しましょう。
風俗営業に関する罰則(風適法49条~57条)
風俗営業に関する罰則(風適法 49条~57条)の主なものは次ぎのとおりです。
また、法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の営業に関し、風適法 49条、50条1項、52条から55条の違反行為をしたときは、行為者が罰せられるほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑が科せられます。(風適法 56条)
【2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又は併科】(49条)
- ① 無許可で風俗営業を営んだ者
- ② 偽りその他不正の手段により許可を受けた者
- ③ 偽りその他不正の手段により相続、合併又は分割の承認を受けた者
- ④ 名義貸しをした者
- ⑤ 営業の停止、取消命令に違反した者
【1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又は併科】(50条1項)
- ① 構造、設備、遊技機の無承認変更をした者
- ② 偽りその他不正の手段により構造、設備、遊技機の変更承認を受けた者
- ③ 偽りその他不正の手段により特例風俗営業者の認定を受けた者
- ④ 風俗営業を営む者の禁止行為を行った者
18歳未満のものに接待をさせ、又は客の相手となってダンスをさせた者、18歳未満の者を客に接する業務に従事させた者(午後10時から翌日の日出時までの時間)、18歳未満の者を立ち入らせた者、20歳未満の者に酒類、たばこを提供した者
【年齢を知らないことを理由に処罰を免れることはできない】(50条2項)
当該18歳未満の者の年齢を知らないことを理由として、前項の規定による処罰エオ免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りではない。
【6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又は併科】(52条)
- ① 客引きをした者
- ② 客引きのため公共の場所で人に立ちふさがり、又はつきまとった者
- ③ ぱちんこ屋等を営業する者の禁止行為を行った者(現金、有価証券を提供した者、提供した商品を買い取った者)
- ④ まあじゃん屋、ゲームセンター等を営業する者の禁止行為を行った者(遊技の結果に応じて賞品を提供した者)
【100万円以下の罰金】(53条)
- ① 従業者名簿を備えず又は必要な記載をせず若しくは虚偽の記載をした者
- ② 接客従業者の生年月日等を書類により確認をしなかった者又は確認に係る記録を作成若しくは保存しなかった者
- ③ 警察職員に対する報告、若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告・資料を提出した者
- ④ 警察職員又は少年指導委員の立入を拒み、妨げ、又は忌避した者
【50万円以下の罰金】(54条)
- ① 許可申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
- ② 特例風俗営業者が構造、設備の変更をした場合における届出書若しくは添付書類の不提出又は虚偽記載をして提出した者
- ③ 特例風俗営業者認定申請書又は添付書類に虚偽記載して提出した者
- ④ ぱちんこ屋等及びゲームセンター等を営業する者の禁止行為を行った者(客に遊技球を営業所外に持ち出させた者、客のために遊技球等の保管書を発行した者)
- ⑤ 風俗営業所の管理者を選任しない者
- ⑥ 無届で深夜酒類提供飲食店を営んだ者
【30万円以下の罰金】(55条)
- ① 許可証、認定証の掲示義務に違反した者
- ② 相続又は法人合併の承認を受けたのに許可証を書換をしない者
- ③ 変更届出書、添付書類の不提出及び虚偽記載(遊技機について準用)をした者
- ④ 廃業、許可取消し処分等を受けたとき許可証及び認定証を返納しない者
【10万円以下の罰金】(57条)
- ① 相続不承認の場合の許可証を返納しない者
- ② 営業者の死亡、法人合併以外の事由により解散した場合、又は法人が合併消滅した場合の許可証(認定証)を返納しない者