コラム

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みかじめ料と風俗営業の関係

2014-08-27

風俗営業の出店は始めてのお客様からのご相談で暴力団のみかじめ料等を心配されている方が多く、風俗営業イコール暴力団だと思っている方が結構多いことに驚きました。今回は開業前のお悩みで多いみかじめ料について書いてみます。

暴対法、暴力団排除条例でこう変わった。

細かい説明は省略させて頂きますが、簡単に言うと市民を暴力団から守るために「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(暴対法)、「暴力団排除条例」の2つがあります。
まず暴対法では暴力団の27行為を禁止する等で暴力団側を規制しています。
しかし近年では暴力団を利用する側も取り締まらないと意味がないと言うことで暴力団排除条例が施行され、暴力団排除条例では暴力団を利用している側も処罰されることになりました。
暴力団排除条例の施行前は「暴力団にみかじめ料を払っているんですよ」と言っても「それはお気の毒、かわいそうですね」だったのですが、
現在は「暴力団と解かっていてお付き合いしている場合はあなたも暴力団の資金源として金品を提供して協力していることになりますので同罪ですね」となります。つまり暴力団排除条例の施行により被害者とされていた人も加害者となってしまいます。
かつては飲食店や風俗店が酔っ払いが店で暴れたり、お金を払わない等の悪いお客からお店を守るために「みかじめ料」「あいさつ料」などの名目で金品を支払い暴力団と関係を持っていました。
しかし暴対法や暴力団排除条例の施行もあって暴力団側も懲役又は罰金のリスクをおかして執拗に「みかじめ料」を請求するケースも減っています。
そして現在は昔ほど払うお店も少なくなっているのが現状です。かつてのように支払っていると今は自分自身も加害者になってしまいます。このようにお店側にもデメリットしか無くなってしまいました。
もし接触があった場合は恐いというのも分かりますが、初めが肝心です。ずるずるとした関係に巻き込まれない為にも毅然として最初の段階でお断りしましょう。
お店でトラブル等があったらどうしようとも考えると思いますが、届出や許可を取得していないお店は別として・・・・風俗営業は合法な商売ですのでお店でトラブルがあった場合は警察を呼べます。
どうしても心配な場合は風俗営業の申請時に警察で相談するか又は暴追センターにご相談することをお勧めします。
公益財団法人 暴力団追放運動推進都民センター(暴追センター)
TEL:03-3291-8930  FAX:03-5282-3724
フリーダイヤル:0120-893-240

最後に

最近は「みかじめ料」を払っていると言うお話はあまり聞かなくなりましたが、地域や場所、業種によって「みかじめ料」の額、請求の強弱等は違いもあると思います。
支払っているケースでは2万~5万が多いようです。「面倒だから」といって決して安易に払ってはいけません。暴力団との関係がずるずると続くことになります。
暴力団との関係は店舗を拡大しようと思ったときには必ず足枷となっていきます。
また無許可、無届で営業をしている場合には特に暴力団の介入は十分有り得ます。相手は自分の弱いところを常に狙ってきます。
まずは必要な許可を取得して合法な商売としてスタートしましょう。そして暴力団から「みかじめ料」を請求された場合は毅然とお断りしましょう

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