コラム

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管理者の選任で押えておきたいポイント(風俗営業)

2014-08-07

風俗営業を営む者は当該申請に係る営業所に管理者を選任していることが許可要件とされています。
「申請から55日もかかるんでしょ、まだ時間があるから管理者は後で決めるので取りあえず申請お願いしますよ。」とごもっともですが、そう言う訳には行きません。
また、いざ管理者を決めようと思ったとき誰にすればいいのか悩んでいませんか?

管理者には誰がなればいいの?

管理者の選任については風適法の第24条第1項で定めています。ここでいうところの「統括管理する者」とは、全体を管理するものという意味だそうで、一般的には店長や支配人などがこれに当たります。
従って、お店の業務等について責任を負うような立場にないただの店員や従業員では管理者になることはできません。また管理者はお店ごとに専任の管理者として置かなければいけないことになっています。
専任とはお店に常勤して管理者の業務を行える状態をいいます。その為、管理者の住所がお店からあまりにも遠く通勤が難しそうな場合は申請時に警察署で「この管理者お店に毎日通えるの?管理者は専任で常勤だよ」と指摘されることもあるので注意しましょう。
また営業所ごとに専任ということから同一ビル内で双方のお店で管理業務を適正に行えるなどの一部の例外を除いて管理者は掛け持ちができません。なお営業者が自ら管理者になり兼務することは問題ありません。

管理者の業務内容

管理者の主な業務は5個あります。5個もあるのなんか大変そうだなと身構えなくても大丈夫です。難しいことや面倒なことはありません。お店の責任者であればあらためて言われなくても皆さん日々普通に仕事として行っていることだと思います。

1.営業者に対する助言

営業者が自ら管理者をされている場合はお店の状況や問題点を把握できていると思いますが、管理者を選任して任せている場合には必ずしもお店の状況や問題点を把握できているとは限りません。このような場合は管理者がお店の状況や問題点を営業者に説明しどのように対処すべきかを助言をします。

2.従業員に対する指導

風適法違反とならないように客引き、営業時間制限や業務に関する知識等の指導を行います。

3.構造・設備の点検

開業後もお店の適正な構造基準を維持しなくてはいけません。適正な構造基準を満たさなくなっていないか、また構造設備の変更をする場合に届出が必要かどうか等の検討も行います。

4.年少者立入り時の措置

未成年者を営業所内で発見した場合には未成年者に営業所から立ち退いてことを勧告します。従業員にも周知徹底させることが重要です。また18歳以上かどうか不確かな場合は年齢確認も行いましょう。これらを行わずに未成年者の客がお店にいた場合は営業者側の故意過失として取られてしまう場合が多いです。

5.従業者名簿の備え付けと管理

従業者名簿の管理を行います。従業員を雇う場合は氏名、性別、生年月日、住所、本籍(国籍)を確認して従業員名簿に記載します。よく重要な個人情報だからと家に持ち帰ってしまう人もいらっしゃいますが、従業者名簿は紛失や盗難に十分注意しながら営業所で保管しましょう。

管理者講習の義務

管理者になられた方は定期的に講習を受けなくてはいけません。

定期講習

すべての営業所の管理者に対し、選任された日からおおむね3年に1回行われます。
講習時間 4時間~6時間

処分時講習

営業の全部又は一部の停止を命じられた場合にその営業所の管理者に対し、処分の日からおおむね1年以内に1回行われます。
講習時間 4時間~6時間

臨時講習

善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため管理者講習を行う必要がある特別の事情がある場合において、その都度行います。講習時間 2時間~4時間
管理者講習は実施予定期日の30日前までに、「管理者講習通知」により通知されます。営業者はこの通知があったときは原則、管理者に講習を受けさせなくてはいけません。
ただし、やむを得ない理由により受講させることができないときは実施予定期日の10日前までに、その旨及び理由を記載した書面を公安委員会に提出します。

管理者になれない人

申請者と同様に管理者になられる方も人的欠格要件に該当する場合は管理者になることはできません。
詳しくはこちらもご覧下さい。
また申請者とは別に管理者を選任した場合は管理者となられる方の住民票(本籍記載のもの)、身分証明書(本籍地の市区町村で取得)登記されていないことの証明書(東京法務局で取得)が必要になります。

管理者の各種変更届け

管理者の引越して住所が変わった、結婚して苗字が変わった場合や、管理者を変更した場合も変更届が必要です。変更のあった日から10日以内に変更届が必要になります。
管理者が急に辞めてしまったなどの場合には新たな管理者を14日以内に選任し、10日以内に変更届の提出が必要です。
提出期限の10日を過ぎてしまった場合には簡単には書類を受取って貰えません。理由書の提出を求められることがありますので提出期限を過ぎてしまった場合は理由書も用意しておきましょう。
また管理者が引っ越したの知らなかった・・・・や誰が管理者か解からないなどはよくお聞きするケースなので注意しましょう。

まとめ

管理者の選任は申請までに決めなくてはいけないことの1つになりますが、あまり管理者の業務を理解せず安易に決めてしまって後悔されているケースも多々あります。
管理者、選任の選択肢は営業者自ら管理者も兼務する又は管理者は別に選任する。の2つから選ぶことになります。
申請をお考えの方は管理者選びの参考にしてください。ご自分のお店で管理者にふさわしいのは誰なのかじっくり考えてみましょう。

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