2014-08-20
今回は名義貸しについてです。非常にリスクの高い経営状態ですので注意しましょう。
名義貸しとは、許可を取得した者が自ら風俗営業を行わないにもかかわらず自己が営業者であるかのように装い他者が営業している状態を言います。
風適法で1番重い罰則
名義貸しは2年以下の懲役若しくは200万以下の罰金又はこれを併科されます。これは無許可の場合と同様の1番重い罰則になっています。
名義貸しの恐いところは貸した方も借りた方も処罰の対象になることです。「安易な気持ちで・・・」「頼まれて仕方なく・・・」などそれぞれ理由や事情があるかと思いますが、どちらもただでは済みません。
まず名義を貸した方はもちろん「名義貸し」の罪で2年以下の懲役若しくは200万以下の罰金又はこれを併科。
名義を借りた方も「無許可営業」の罪で2年以下の懲役若しくは200万以下の罰金又はこれを併科。決して軽い罪ではないので安易に考えないよう注意しましょう。
名義貸しに陥るケース
営業権を譲渡してもらった、営業権つきでお店を譲り受けたなどはご注意ください。風俗営業の許可は「人」と「場所」に許可をだしています。
営業者が変わる場合や場所が変わる場合は名義変更といった手続きはありません。新たな営業者の方、新たな場所で新規に許可を取得する形になります。
つまり営業権は一部の例外を除き譲渡することはできません。この一部の例外とは相続や法人の場合の代表者変更、法人の合併、分割等です。この辺はまた複雑なので次ぎの機会に書きたいと思います。
話を戻しますと名義貸しに陥るパターンは以下の2つに分かれると思います。
①営業権ごとお店を譲り受けたと思って前の人の営業許可証で営業をしているような場合は名義貸し状態になります。
②申請から許可までの55日間が待てずそのまま前の人の営業許可証で営業しているような場合も名義貸し状態になります。
①のケースはさすがに最近は少ないと思います、知らなかったパターンです。
多いのは②の解かっちゃいるけどパターンではないでしょうか?名義貸しは共倒れになりますのでやめましょう。
賃貸借契約
風俗営業許可申請では申請時に賃貸借契約書も添付することになっています。
チェックされるのは賃貸借契約書の借主がちゃんと申請者と同じかどうか、また貸主は建物謄本の所有者と一致しているかどうかです。
申請時に賃貸借契約書の契約者と営業者は一致していないと名義貸しを疑われて指摘されます。
外国人の方で物件が借りづらい等の理由から知合いの日本人の方に物件を借りて貰う等は後々の申請に支障が出ます。「はじめは名義貸しになるつもりは無かったの契約を偽ってしまった為に仕方なく・・・」となり易いので絶対にやめましょう!
ちなみに契約書にある賃料がいくらとか保証金の額や賃料の振込み先等は申請と関係ない部分なので賃料や振込み先の銀行名等を第三者に見られたくない場合はその部分を黒塗りで提出しても使用権限さえきちんと確認できれば問題はないです。
最後に
風適法違反の中でも100万円クラスの罰金が受けた場合、大抵のお店は家賃と罰金のダブルパンチで経営が立ち行かなくなってしまいます。
どちらも良いことなしの名義貸しです。名義貸し状態になってしまっている人は名義貸し状態を解消して適正な許可を取りましょう。
また名義貸しにならない為にも賃貸借契約時から安易に実体を偽らないようにしましょう。