コラム

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風俗営業で必要な公的書類とその集め方

2014-08-13

住民票を取りにいったことがないという人は少ないとは思いますが、身分証明書、登記されていないことの証明書、建物謄本、会社謄本などは住民票に比べると馴染みが薄く何処に取りに行ったらいいのか解からないということもあると思います。
何を何処に取りに行けばいいのかお悩みの方は参考にしてください。

住民票

住所地の市区町村役場で取得することができます。風俗営業で必要なのは本籍地記載の住民票になりますので本籍地を省略した住民票を取らないようご注意ください。
外国人の方は省略はしないで国籍等すべて記載されているものをお取りください。
 

建物登記簿謄本

建物登記簿謄本が欲しい不動産を管轄している法務局(登記所)で取得することができます。
法務局に行くと登記事項証明書交付請求書が置いてあります。この登記事項証明書交付請求書にご自分の氏名、住所、不動産の地番等の必要事項を記入します。
現在の権利関係のみを知りたい場合は現在事項証明書、過去から現在の権利関係を確認したい場合は全部事項証明書を取りましょう。
なお風俗営業の申請では現在事項証明書を添付すれば問題ありません。謄本の手数料は一通600円です。この手数料は収入印紙で納付します。たいていの登記所では登記所内に印紙売場もありますのでそこで買いましょう。
また現在は法務局も電子化が進んでいるので例えば豊島区の法務局で練馬区の建物登記簿謄本を取得することができるようになりました。わざわざ遠くの法務局へ行かなくてもお近くの法務局で他法務局の管轄の建物謄本を取得することができます。
ただし、地番を知らないと取得することができないのでご注意ください。普段使っている○○区○○町○○丁目○○番○○号はあくまで住居表示であって登記簿謄本を取るときに必要な所在地とは違います。
地番の確認方法は法務局に備え付けてあるブルーマップを確認するか、電話で地番照会をして確認しましょう。
また電子化が進んでから登記簿謄本と言っていたものが登記事項証明書と言うようになりました。ただ今も謄本と呼んでいる人が多いです。

会社謄本(法人申請の場合は必要)

建物登記簿謄本と同じで法務局(登記所)で取得することができます。
法務局に行くと登記事項証明書交付請求書が置いてあります。この登記事項証明書交付請求書にご自分の氏名、住所、取得する会社の会社名と会社住所を記入します。
建物登記簿謄本と違うところは会社名と会社住所の記入です。事前に会社名と会社住所がわからないと取れませんのでご注意ください。

身分証明書

身分証明書と聞いて運転免許証やパスポートと思われる方が多いと思いますが、身分証明書とは禁治産・準禁治産宣告の通知、後見登記の通知、破産宣告・破産手続き開始決定の通知を受けていないことを証明したものになります。
身分証明書は本籍地の市区町村で取得します。本籍地が遠方で取りに行くのが大変な場合は郵送でも請求できますので郵送請求を利用するといいでしょう。外国人の方は取れません。

登記されていないことの証明書

登記されていないことの証明書とは後見登録ファイルに登録されていないことを証明するものです。この書類を添付することによって成年被後見人、被保佐人等に該当しないことを証明します。
登記されていないことの証明書は東京法務局で取得します。こちらも郵送請求ができます。
東京法務局に行くと備付けの申請書がありますので申請書に氏名、住所等を記入して提出します。記入の際に住所は住民票通り記入しましょう。できれば住民票も持参した方が確実です。また申請書には押印箇所がありますので印鑑も忘れずにお持ちください。外国人の方も取得します。

「身分証明書」と「登記されていないことの証明書」の違い

平成12年3月31日以前は、禁治産者(成年被後見人とみなされる人)準禁治産者(被保佐人とみなされる人)は本籍地の市区町村の戸籍係りで記録し管理していました。そして平成12年4月1日以降は、新しい成年後見制度の施行により法務局で後見登録ファイルへ登記し管理することになりました。
そのため、平成12年3月31日以前の禁治産者(成年被後見人とみなされる人)準禁治産者(被保佐人とみなされる人)に該当していないことの証明は本籍地の市区町村が発行する「身分証明書」で行うことになります。平成12年4月1日以降についての欠格要件に該当しないことの証明は法務局が発行する「登記されていないことの証明書」で行います。
つまり欠格事由に該当していないことを証明するには「身分証明書」と「登記されていないことの証明書」の両方が必要になります。なお破産者でないことの証明については引き続き「身分証明書」によって証明されることになります。
以下、参考
【禁治産者】
取引行為の中には、不動産や株式の売買などのように難しいものから日用品の購入に至るまで種々のものがあります。ところが何らかの継続的な精神的欠陥のため、どんなにやさしい取引行為であっても、これを行うことが通常は困難であると言うほど重症な者。
【準禁治産者】
心神耗弱(こうじゃく)、浪費癖のため、一定の者からの請求によって家庭裁判所から準禁治産の宣告を受けた者。
【成年被後見人】
精神上の障害により、事理を弁識する能力(判断能力)を欠く常況のある者で、家庭裁判所の後見開始の審判を受けた者。
【被保佐人】
精神上の障害により、事理を弁識する能力(判断能力)が著しく不十分な常況にある者で、家庭裁判所の保佐開始の審判を受けた者。
【破産者】
裁判所の破産宣告を受けた者。
【破産者で復権を得ない者】
破産者であって、免責許可の決定の確定、破産手続廃止の決定の確定等による復権を得ていない者。
 

最後に

住民票、謄本(登記事項証明書)と違って身分証明書、登記されていないことの証明書は聞いたことのない方も結構多いのではないでしょうか?
ちなみに上記書類は3ヶ月以内のものを用意してください。3ヶ月以上経ってしまったものは使えないのでご注意ください。
最後にもう一度、各書類の取得時のポイントです。「住民票」は本籍地記載のものを取る。「謄本(登記事項証明書)」は地番を確認する。「身分証明書」は本籍地の市区町村へ行く。「登記されていないことの証明書」は住民票通りに記載する。です。

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