2014-06-30
深夜0時以降もお酒を提供して営業をする場合は警察署へ深夜酒類提供飲食店営業開始届の提出が必要になります。
深夜酒類提供飲食店営業開始届に必要な書類
- 営業開始届
(お店の名称や住所、届出者の氏名、住所など基本的な内容を記載します。)
- 営業の方法を記載した書類
(営業時間や飲食物、酒類の提供方法などを記載します。)
- 図面
平面図、求積図、照明、音響設備図等の各種図面を添付します。
- 住民票
(本籍記載の住民票を提出します。外国人の場合は在留カードの表裏のコピーも提出します。法人の場合は役員分の住民票が必要になります。)
- 飲食店の営業許可書
保健所で取得した営業許可書のコピーを添付します。
- その他
(法人の場合は上記の他に定款、会社の登記簿謄本が必要になります。)