風適法の基礎知識

風適法の基礎知識


  • 営業許可がおりない人がいる
  • 営業できない場所(地域)がある
  • お店の構造や設備によって営業できない場合がある

風俗営業のお店は、誰でも、どこでも、どんな建物でも営業できるわけではありません。下記の条件に一つでも当てはまると許可がおりません。

人的要件

どんな人でも自由に風俗営業許可がとれるわけではありません。風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者や常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者等は許可がおりません。より安全に風俗営業ができるよう、風適法では人的要件を定めております。詳しくは下記をご覧ください。

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  1. 1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権をえないもの
  2. 2. 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. お店のイメージVTR
  4. 3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の罪
  5. 4. 刑法の罪(「公然わいせつ」、「わいせつ物頒布等」、「淫行勧誘」、「賭博」、「常習賭博及び賭博場開帳等図利」、「未成年者略取及び誘拐」、「営利目的等略取及び誘拐」、「所在国外移送目的略取及び誘拐」、「人身売買」、「被略取者等所在国外移送」、「被略取者引渡し等」、「未遂罪」)
  6. 5.組織的な犯罪の罪
  7. 6.売春防止法
  8. 7.労働基準法
  9. 8. 船員法の罪
  10. 9. 職業安定法の罪
  11. 10. 児童福祉法の罪
  12. 11. 船員職業安定法の罪
  13. 12. 出入国管理及び難民認定法の罪
  14. 13. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の罪
  15. 14. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を行うおそれのある者。アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
  16. 15. 風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(許可を取消された法人の役員等も含む)
  17. 16. 風俗営業の許可の取り消し処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日からその処分をする日またはその処分をしないことを決定する日までの間に許可証を返納した方で、その返納の日から5年を経過しない者
  18. 17. 上記に規定する期間内に合併又は分割により消滅した法人又は許可証の返納をした法人の公示の日の前60日間以内に役員であった者で、その消滅または返納の日から起算して5年を経過しない者
  19. 18. 営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者。(但し、風俗営業者の相続者で、その法定代理人が上記のいずれにも該当しない場合は除く)
  20. 19. 法人でその役員のうちに上記1~17のいずれかに該当する場合がある者

場所的要件

用途地域による要件

店舗の(営業所)の立地場所は許可基準の1つです。風俗営業のできる地域とできない地域がございます。風俗営業許可を取得するには、店舗(営業所)の場所が風俗営業のできる場所かどうかがまず第一になります。

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風俗営業のできる用途地域 風俗営業のできない用途地域
・近隣商業地域
・商業地域
・準工業地域
・工業地域
・工業専用地域
・無指定地域
・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
・第一種住居地域
・第二種住居地域
・準住居地域

東京都の場合は例外として、第7号営業及び第8号営業については、商業地域及び近隣商業地域に近接する20m以内の第二種住居地域及び準住居地域で営業する場合は、許可を得ることができる地域です。

保全対象施設による要件

学校や病院などの保全対象施設から一定の距離が離れている必要があります。保全対象施設には、これらの用に供するものと決定した土地も含まれます。(深夜酒類提供飲食店営業は、保全対象施設の要件はありません。)

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東京都の場合
近隣商業地域

近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の利便を増進するため定める地域

保全対象施設 保全対象施設までの距離
・学校(大学を除く)・図書館・児童福祉施設(助産施設を除く) 100m以上
・大学・病院(第一種助産施設を含む)
・診療所(8人以上の患者を入院させる施設を有するものに限る)
50m以上
・第二種助産施設
・診療所(7人以下の患者を入院させる施設を有するものに限る)
20m以上
商業地域

主として、商業その他の業務の利便を増進するため定める地域

保全対象施設 保全対象施設までの距離
・学校(大学を除く)・図書館・児童福祉施設(助産施設を除く) 50m以上
・大学・病院(第一種助産施設を含む)
・診療所(8人以上の患者を入院させる施設を有するものに限る)
20m以上
・第二種助産施設
・診療所(7人以下の患者を入院させる施設を有するものに限る)
10m以上
その他の地域

【準工業地域】

主として、環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域

【工業地域】

主として、工業の利便を増進するため定める地域

【工業専用地域】

工業の利便を増進するため定める地域無指定地域

無指定地域
保全対象施設 保全対象施設までの距離
・学校・図書館・児童福祉施設・病院
・診療所(患者を入院させる設備を有するものに限る)
100m以上

構造的要件

風俗営業には一定の基準をクリアした店舗設備が必要です。風俗営業は、接待の形態、店舗の設備などによって、1~8号営業に分類されていますが、各号の風俗営業には、それぞれに店舗の設備面でクリアすべき条件があります。例えば、客室の明るさや床面積の広さ、外部からの見通しなど、厳しい制限が設けられています。風俗営業の形態によって、必要な設備が異なります。

【1号営業】料理店・社交飲食店
  • ・客室の床面積は1室16.5平米以上(和室の場合は1室9.5平米以上)とすること。ただし、客室の数が1室のみである場合は、この限りでない。
  • ・客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
  • ・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
  • ・善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
  • ・客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
  • ・営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
  • ・騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持できる構造又は設備をすること
【2号営業】低照度飲食店
  • ・客室の床面積は、1室の床面積を5平方メートル以上(客に遊興させる様態の営業にあっては33平方メートル以上)とすること。
  • ・客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
  • ・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
  • ・善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
  • ・客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
  • ・営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
  • ・騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持できる構造又は設備をすること
【3号営業】区画飲食店
  • ・客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
  • ・善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
  • ・客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
  • ・営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
  • ・騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持できる構造又は設備をすること。
  • ・ダンスの用に供するための構造又は設備を設けないこと。
  • ・長いす等を設けないこと。
【4号営業】マージャン屋、パチンコ屋等
  • ・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
  • ・善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
  • ・客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
  • ・営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
  • ・騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持できる構造又は設備をすること。
  • ・パチンコ屋及びスロットマシーン、アレンジボール、じゃん球の営業にあっては、当該営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けないこと。
  • ・パチンコ屋及び遊技の結果に応じて客に商品を提供して遊技をさせる営業の場合は、営業所内の見やすい場所に景品を提供する設備を設けること。
【5号営業】ゲームセンター等
  • ・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
  • ・善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
  • ・客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
  • ・営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
  • ・騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持できる構造又は設備をすること。
  • ・遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。
深夜酒類提供飲食店
  • ・客室の床面積は、1室の床面積を9.5㎡以上とすること。ただし、客室の数が1室のみである場合を除く
    ※客室が2つ以上ある場合は、各々の部屋が各9.5㎡以上必要
  • ・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
  • ・善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
  • ・客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
  • ・営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
  • ・騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持される必要な構造又は設備を有すること。
  • ・ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。

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